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【ここで飛ばして!】ドローンの飛行禁止区域を簡単解説!
こんにちは!ドローンパイロットの藤本ひろき(@drone_fujimoto)です!
「ドローン始めてみたいけどどこで飛ばせるんだろう?」
「許可が必要な場所ってどんな所?」とドローンの飛行許可についていまいち理解できていない人が多いのではないでしょうか?
そんな方に向けて、今回は「ドローンの飛行許可を簡単解説!」ということで、超初心者でもこの記事さえ読めばどこでドローンを飛ばせるのか分かるようになります!
ドローンにはいろんな法規制がかかっているので、何も知らずに飛ばしていると航空法という法律に引っかかってしまったり、警察沙汰になるケースもまれではありません。なので今回はこの動画祭を見れば、具体的にどこでどうやって飛ばすことができるのか、すべてわかるように解説していきますので、最後まで見ていってください。
この記事はこんな人にオススメ!
・ドローン初心者
・これからドローンをやっていきたい人
・ドローンに興味がある人
この記事を書いた人
![](https://gin-channn.com/wp-content/uploads/2022/02/afa4aee1f048805334a15a112ef5c488.png)
Youtubeでも解説しています!
飛行禁止区域
![](https://doropro.jp/wp-content/uploads/2022/06/35d9d43f1d3068352654db07d4fa479d.jpg)
出典:国土交通省 ドローン飛行ルール
まず、ドローンには飛行禁止区域という場所があります。
これはそもそも国がドローンを飛行することを禁止している場所です。まずはこれをすべて紹介していきます!
空港周辺の地域
1つ目は、空港周辺の地域です。
これは飛行機とぶつかったりしたらもう大惨事ですし、飛行機が飛んでいますので、飛行が禁止されています。
人口集中地域
2つ目は人口集中地域です。
こちらも万が一ドローンが落ちた場合に人にぶつかる可能性が高いので禁止されています。
150メートル以上上空
次は150メートル以上上空これも禁止されています。
こちら禁止されている理由は、飛行機が最低150メートル以上飛んでくださいという風に決められていますので、上が飛行機飛んでいる理由から、ドローンはその下149メートルまでの中で飛行してくださいと定められています。
国の重要施設
次は国の重要施設で、これは内閣総理大臣官邸だったり、国会議事堂原子力事業所とかもこれに当たります。
国の重要文化財周辺や自治体が管理する公園私有地上空
そして国の重要文化財周辺自治体が管理する公園私有地上空。これらはすべて飛行禁止区域としてドローンを飛ばすことが禁じられています。
ドローンフライトナビ
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でも、実際にドローンを飛ばしたいならかかったときに、これすべて大丈夫かなって1日確認するのってすごく大変ですよね。
なので今回は、これらすべてを簡単に確認することができるドローンフライトNAVIというものを紹介していきます!
使い方
ズームするとわかるんですけど、緑色の円だったり、赤色の部分があります。
![](https://doropro.jp/wp-content/uploads/2022/06/IMG_4738-e1655702969164.jpg)
- 緑色の部分→は空港周辺の地域
- 赤色の部分→人口集中地域(DID地区)
- 黄色の部分→小型無人機と飛行禁止法で禁止されている地域
つまり、ドローンを飛ばすってなったら色のついてない地域で飛ばせばいいわけです!
飛行禁止空域って結構たくさんあったけど、この色の付いてない場所を探さばいいんだと思うと結構簡単だね!
土地所有者への確認
ドローンを飛ばしたい場所が色がドローンフライトナビで色がついていないと確認できたら、最後に土地所有者や管理者に確認する必要があります!
これは、そもそもその管理者がドローン禁止と決めている場合だったり、地方自治体が条例でドローンを禁止している場合がありますので、最後に土地所有者にも確認が必要になります。
土地所有者に確認すれば、条例で禁止されている場合も教えてもらえて楽ですよ👍
土地所有者への確認方法
実際にどうやって土地所有者や管理者にドローンの飛行許可を取るのかというのも説明していきます!
まず、googleを立ち上げて、「撮影したい場所+ドローン」で検索します。
![](https://doropro.jp/wp-content/uploads/2022/06/56635eec8dcdb8f0de2b9b7c1f37ff31.png)
こちらはドローンで検索すると、一番上に「飛行が制限される」とでてきます。
このように条例だったり、その管理者がドローンを禁止している場合は、検索の上位でドローンは禁止ですと表示されます。
このような場合は、ドローンが飛行できませんので注意してください。
このように「ドローン禁止」と明記されてる場合は、全体の1 割くらいです!9割は何も明記されてないので、そのような場合の対処法も紹介していきますね!
飛行許可が明記されてない場合の対処法
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「奥多摩湖+ドローン」で調べると、空撮動画がいくつか上位表示されます。
このように過去に飛ばせる方がいらっしゃる場合は、大抵の場合は申請が必要必要でないか置いておいて飛ばすこと自体は可能です!
ドローンが飛ばせるんだなって、わかったら撮影したい場所スペース管理者で調べます。
![](https://doropro.jp/wp-content/uploads/2022/06/0a314ef05184b52b5249cb2d4ffd55f8.png)
奥多摩湖管理者で調べると小河内ダムと出てきます。
このような場合はこちらの管理局に電話してみて、「ドローンを飛ばすのに特別な許可申請は必要ですか」と確認してみてください。
申請が必要な場合は、その手続きの方法を教えてくださって、
申請がいらない場合は、こういうところに注意して飛ばしてくださいというふうに指示しますので、それに従ってドローンを飛ばしに行ってください。
その他の注意事項
最後に注意してほしい点としては、150メートル以上の上空を飛ばさないことと道路上空を飛ばさないことです!
この2つも禁止されているので、土地所有者の許可が取れても、150m以上上空を飛行させることと、道路上空を飛行させることはやめてください。
まとめ
ここまでの内容をまとめると、
①まずドローンをフライトナビで色がていない場所かどうか確認する
②土地所有者や管理者にドローンの飛行許可を確認する
③149メートルまで道路を使わずに飛行する。
この3ステップを守れば、ドローンはどこでも飛ばすことができます!こう考えると結構簡単ですよね!
今回は「ドローンの飛行禁止区域の紹介と実際にどこで飛ばすことができるのか」ということで紹介してきました!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
当ブログではドローン初心者やこれからドローンをやっていきたい人に向けて役立つ情報を発信しているので、ぜひ別の記事も参考にしてみてください!
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