これからドローンを飛ばすあなたへ!ドローン許可完全ロードマップ

これからドローンを飛ばすあなたへ!ドローン許可完全ロードマップ

こんにちは!ドローンパイロットの藤本ひろき(@drone_fujimotoです!

このブログではドローン初心者やこれからドローンをやっていきたい者に向けて役立つ情報を発信しています。

今回は、国土交通省からドローンを屋外に飛行させる場合のロードマップが発表されましたので、ひとつずつ丁寧に紹介していこうと思います。

このブログ記事を見れば、どういう手順を踏めば屋外でドローンを飛行できるのかというのが、すべて分かるようになりますので、ぜひ最後まで見てみてください。

YouTubeでも解説しています

ドローン飛行ロードマップ1:機体購入

まず大前提ですがドローンを飛ばすためにはドローンを持っている必要がありますので、ドローンを購入してください。

どのドローンを買えばいいのかというのは、過去に目的別おすすめドローンという記事を書いていますので過去記事参考にしてください。

また、最近はレンタルサービスもありますのでこちらもよろしければどうぞ。
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ドローン飛行ロードマップ2:機体登録

それでは次のステップでは、「機体登録」に関する手続です。

最初にすべきことは「機体登録の申請」です。

ドローンは、2022年6月20日より航空法が改正されて、機体登録が義務化されました。機体登録というのは、誰がどのドローンを持っているかというのを、すべて登録するシステムのことで、イメージしやすいものだと、車のナンバープレートと同じイメージです。

この機体登録をしていないドローンを飛ばすことは、航空法の違反になりますので、絶対に機体登録をしてから飛ばさないといけません。

破ってしまった場合は、50万円以下の罰金または1年以下の懲役になりますので注意してください。

機体登録の方法に関しては、YouTubeなどで「ドローン 機体登録」と調べれば、動画がたくさん出てきますので、そちらを参考にしてください。

ドローン飛行ロードマップ3:登録記号の発行

この登録記号の発行というのは、自分で発行するわけではなくて、機体登録をすると国土交通省から発行されますので、それを待ちます。

次のステップで、識別措置(リモートID)登録記号の表示とありますが、登録記号の表示というのは
先程の登録記号の発行、この発行された番号をドローンに貼り付けて表示してください。

番号が分かるように、しっかり機体にテープなどで取れないように貼り付けてください。

この貼り付け方やもネットで調べれば出てきますので、そちらを参考にしてください。

2022年6月20日までに機体登録が完了していないドローンに関しては、リモートIDを装着する必要があります。

そして、識別措置(リモートID)とありますが、リモートIDとは各機体の情報、誰のドローンなのかどんな飛行をしているのか、というのを遠方にいても取得できるようにするための機械のことです。

こちらのリモートIDをドローンに装着しながら飛行させる必要があるのですがこの装着を免除されるケースがあります。

そのケースとは、2022年6月20日までに事前に機体登録を済ませていた機体に関しては免除されます。免除期間は3年間です。

また、後からつける必要がなくて、もうすでに内蔵されているタイプのドローンもあります。

内蔵されているタイプのドローンは、例えばDJI Mini3 Pro、DJI Mavic3シリーズ、DJI Air2S、DJI Mini2、DJI FPVなども内蔵されているので、後からつける必要はありません。

基本的に人気のドローンというのは、内蔵されているタイプなので外から付ける必要はありませんが、該当しないドローンに関しては、外付けでリモートIDを付ける必要がありますので注意してください。

機体登録に関する手続きがこれで以上になります。

飛行申請の有無を確認

機体登録に関する手続きまで終わりましたので、このあとは、飛行申請が必要な場合と飛行申請が不要な場合に分かれてきます。

そのため、飛行申請の有無をまずは確認しましょう。

これは国土交通省に申請します。
許可が必要な飛行場所は、空港周辺の地域、地面から150メートル以上の上空、人口集中地区、その他には国の重要文化財周辺など、または条例で禁止されている地区などもあたります。

このような場所でドローンを飛行させる際は、国土交通省に許可が必要になります。

場所以外にも、飛行方法にも注意が必要です。
夜間での飛行、目視外飛行、人や第三者物件と30m未満での飛行、イベントの上空飛行や危険物の輸送、物件投下などをしたい場合も申請が必要になります。

このように申請が必要な場合とは意外と多くありますので、基本的には飛行申請が必要だと頭に入れておくと無難です。

飛行申請をして損することはないので不要か必要かわからなかったら申請をしておけば大丈夫です。

飛行申請について

これは国土交通省が作っているDIPSというドローン情報基盤システムに登録する必要があります。

登録する内容は、操縦者の技能の証明ドローンを登録する必要があります。

こういうときにドローンの資格を持っていると、ドローンの操縦者の証明は資格があれば完了します。
(資格がある人はどんどん手間が省ける仕組みになっています)

この飛行申請の方法に関しても、YouTubeで「ドローン 包括申請」と調べれば動画が出てきますので、出てくる動画を参考に進めてください。

注意点としては、ロードマップの次を見ますと、飛行許可承認証の発行とありますが、その通り申請して完了ではありません。

国土交通省にこの申請をして、国土交通省から承認証を発行されてやっと完了です。

また、この完了まで大体10開庁日かかると言われていますので、実際に自分がドローンを飛ばしたい日付から逆算して、余裕を持って国土交通省に申請を済ませておくようにしてください。

飛行計画の登録について

飛行許可承認証の発行まで終わったら、飛行計画の登録をする必要があります。

この飛行計画の登録も国土交通省が運営しているFISSというシステムに登録しないといけません。

これは、ドローンの操縦者が飛行前に飛行計画を登録することで、他の操縦者や航空機の運航者と
情報を共有することができるというシステムです。

これに関しては、必ずやらないといけないと義務化されているわけではなくて、推奨されているだけですが、安全確認上、事故を未然に防ぐという意味で、しっかりと登録してからドローンを飛ばしてください

こちらの登録方法に関しても、YouTubeで「ドローン FISS」で検索すればすべて問題ありません。

これを見てみると、毎日日本中でいろんな人が、ドローンを飛ばしているんだなというのがわかるので見てみるだけでもちょっと面白いなと思います。

飛行計画の登録まで終わったら早速ドローンを飛ばしに行きましょう。

空撮完全マニュアルということで、僕のYouTubeチャンネルに準備編と実践編2つ作っています。

この2つの動画を見ることで、何を持っていくべきなのかだったり、現地に着いてから何をすべきなのか、また実際の飛行中はどういうことを考えて、どういうことに注意すべきなのかというのを全て解説していますので、この2つは絶対に見てから空撮に行くようにしてください。

準備編

実践編

事故等の報告

そしてロードマップの最後です。

事故等の報告とありますが、実はこちらも過去の動画で紹介しています。

僕も過去に墜落だったり紛失というのは、ぶっちゃけ何回もやっちゃってるので、事故が起きた場合にどういう対処をすればいいのか、こちらの動画を見てから空撮に行くことによって、万が一事故だったり紛失が起きた時も焦らずに対処できるようになります。こちらも見てから行った方がいいと思います。

この事故等の報告を持ちまして、手続きは全て完了になります。

まとめ

ここまでの内容をまとめますと、まずドローンを屋外で飛行させるためには、ドローンの購入から始まり、機体登録の申請、そして申請したら国土交通省から登録記号が発行されます。

それをドローンに表示させましたら、次に飛行申請の有無を確認しましょう。

ほとんどの場合の方は飛行申請はやった方がいいです。
従って国土交通省のDIPSに飛行申請をしましょう。

飛行申請をしたら完了ではなく、飛行申請をして国土交通省から承認証を発行されて完了です。

ここまできましたら、FISSに飛行計画の登録をしましょう。

そして、あとは実際にドローンを飛行しに行く、万が一事故が起きたら事故報告をする。これでドローンを屋外で飛行する場合のすべての手順を踏めています。

ということで今回は、ドローンを屋外で飛行させるための完全ロードマップということで紹介してきました。

YouTubeチャンネルでは、今回紹介してきたドローン許可完全ロードマップをリスト化していますので、チェックしてください。

今回も最後までありがとうございました!

▼当ブログの運営者
藤本ひろきプロフィール写真
藤本ひろき HIROKI FUJIMOTO
  • ■ドローン専門コミュニティ「ドロビジ」運営
  • 空撮マスター講座の制作者
  • ■UAS Level2資格&インストラクター資格所持
  • ■累計空撮本数1200本&指導実績294名
  • ■ドローンユーザー向けに役立つ情報を発信
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